帰化申請の要件・前編

帰化申請の要件・後編

 

就労ビザ申請が不許可になる四つの理由。(2019年2月10日更新)

理由1 許可になる要件を満たしていない。

外国人の出身学校での専攻内容と職務内容が不一致である。学歴と職務に関連性がなければ許可されません。例えば美容専門学校を卒業した外国人が貿易会社に就職して貿易事務では許可されないということです。この場合は行政書士に依頼しても結果がくつがえる可能性は低いでしょう。大卒の場合はこの学歴と職務の関連性は緩くても許可される傾向にあります。また高卒のかたは許可基準を満たすのは難しく、3年以上もしくは10年以上の実務経験が必要になります(職種により異なる)※「国際業務(翻訳・語学の指導など)」の分野に関しては、「3年以上の実務経験」になります。

※ただし、この「国際業務」は、『大学卒業者』で、職種が『翻訳、通訳、語学教師』である場合に限り、実務経験は「なくてもよい」となっています。

「大学卒業者」のみの特典で、「専門学校生」には、「実務要件なし」の特典はありません。

理由2 取得しようとしている就労ビザの種類ではその業務ができない。

製造業、小売り業、飲食業、運送業、建設業などの工場や店舗といった、いわゆる単純労働とされる仕事は許可されません。これは実際の仕事が単純労働である場合は許可されないという意味です。例えば飲食業であっても、ある程度の規模のチェーン展開をしている企業で、マネージャー等の管理的業務を任される予定で採用された場合は許可されます。また、こうした場合でも新入社員は研修として一定期間、現場に入ることが日本企業では一般的です。入国管理局では現場での就労は研修の一環で一時的なものなのか永続的なものか気にします。こうした点をはっきりさせて申請する際の提出資料内容を考えることが必要です。

理由3 外国人本人に問題がある

犯罪歴等 過去のオーバーステイや交通違反などです。軽微なものであれば、ある程度はリカバリーすることが可能ですが、一定程度以上であればどんな行政書士に頼んでも結果は覆らないでしょう。

理由4 企業側に問題がある

すぐ倒産しそうな事業の継続性や安定性に問題がある会社に就職するときは不許可になる可能性があります。新設会社であれば厳しくチェックされますが、過去の実績がある会社であれば、まず問題ないでしょう。

 

入国管理局への申請は、入国管理局のホームページに提出書類一覧として公開されています。しかしこのリストに書かれた書類だけを提出すれば良いというわけではありません。

これは最低限の提出書類です。このリストがそろっていないと受理はしないという意味です。実際、入国管理局のホームページに「申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もある」と明記されています。特に不許可になる可能性が高いのは理由1で挙げた、どのような職務内容で採用するのかという点です。

雇用理由書を添付して外国人の出身学校での専攻内容と職務内容が一致することを審査官にアピールすることが必要になるでしょう。

外国人を採用した経験が浅い企業がこのような事務作業を行うのは時間が膨大になります。さらに説明不足の書類を提出することは不許可のリスクを高めることになります。採用予定の外国人に事務作業を一任することはさらに危険であり酷なことでもあります。外国語である日本語を使用して微妙なニュアンスを含む理由書や質問状の返答を書かせ、入管審査官からの事情説明要求をこなすのは大きな困難が伴うからです。

当社では以下のことを行います。

1ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング

2個人に合わせた必要書類のリストアップ

3日本の役所関係の必要書類収集代行 区役所・市役所、法務局、税務署が可能

4ビザ申請書類一式作成

5申請理由書の作成

6各種契約書のチェック・作成

7入国管理局への申請代行

8入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行

9定期的な審査状況の進捗状況確認

10結果通知の受け取り

11変更と更新の場合は在留カードの受け取り


報酬 100000円税込み 92593円 税抜き

成功報酬制度 在留許可がおりない場合は追加費用なしで再申請させていただきます。それでも許可されない場合は全額返金させていただきます。


ただし手数料として海外の大学・専門学校等で卒業された方で卒業証明書・成績証明書が英語・日本語以外の方は翻訳料を実費、一枚2000円から3000円ほど請求させていただきます。