外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。

在留資格「家族滞在」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

ポイント
・呼び寄せることができる、一緒に暮すことができる人
→ 妻あるいは夫(配偶者)、子供、特別養子縁組の子
(家族と言っても、父母や兄弟姉妹は呼べません。)
・扶養者の状況により判断されます。
→ 勤め先企業、収入など
・技能実習生の外国人は、呼び寄せることはできません。