3パーセント基準 

日本語教育機関において、不法在留した留学生の割合(1月末の在籍人数を分母にして、不法在留した留学生の数を分子にした割合)が3%以上の場合は、在留の認定および更新の際の提出書類のうち、預金通帳の写し、家族の収入や日本語学習歴の申請書類等の提出について、通常免除されているものが免除されなくなるというもの。

5パーセント基準

留学生の在留期間について、通常、一律、初回1年3か月・更新時2年の在留期間を付与しているところ、不法在留した留学生の割合が5%以上となった場合、その学校に通学する留学生に付与する在留期間が今後6か月に短縮される。

30パーセント基準

「1年間に入学した者の3割以上が」「在留期間を経過して本邦に在留するに至ったとき」(新基準2条1項4号)には告示抹消の対象となるが、その算定においては、当該日本語学校に在籍している留学生が対象であり、既に当該日本語学校に在籍してない留学生は対象とされない。
例)オーバーステイをした留学生の数が3割以上になった場合