短期滞在査証(ビザ)     短期滞在査証(ビザ)とは、観光、病気治療目的での滞在、スポーツ大会への出場、友人や親族の訪問、商用の業務遂行等を目的として日本に来るためのもの。15日、30日、90日、それぞれの在留期間の在留期間がある。査証免除国の外国人は出入港で発行される。査証免除国以外の外国人の場合の手続き流れは外務省のこちらのページをご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/tanki.html

中華料理店コックとしての在留資格「技能」    中華料理店コックとしての在留資格「技能」が認定されるには、本格的な外国料理が提供されるか否かが判断され、十年以上の実務経験等の条件を満たすものが対象となる。

定住者告示  定住者告示とは入国管理法七条一項二号における定住者について上陸許可を得られる条件として、法務大臣があらかじめ告示(定住者告示)をもって定めたもの。定住者告示に定める類型に当たらなければ、原則として、定住者の在留資格を持って上陸することはできない。

特別永住者 特別永住者とは、戦前、日本領であった朝鮮籍、台湾籍で戦前から引き続き居住している人及びその子孫の在留資格。2015年から特別永住者の外国人登録証明書は特別永住者証明書または在留カードに切り替える必要がある。詳しくは法務省入国管理局のサイトからご覧ください。

http://www.immi-moj.go.jp/eiju/index.html