◆就労資格証明書
Q:就労資格証明書とは
A:就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。(入管法第19条の2)
分かりづらいですね。
簡単に言うと、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにした書類です。
雇用する企業において、雇用される外国人労働者においても安心して働けるというメリットがあります。
したがって、この就労資格証明書を利用する場合というのは、ほとんどの場合、転職する時になります。
当然に、期間更新時にはすでに審査を行っている状態ですので、更新がスムーズに行われます。
この就労資格証明書を取得する時期は、転職する前でも後でも大丈夫です。基本的には転職する前ですが、家族滞在などで配偶者等を呼び寄せる場合には転職後も考えられます。
注意点としては、この資格証明書は該当しない場合も発行されます。
基本的に、事前に変更申請をするためにするものなので、「該当しない」になったことは私自身の経験ではありませんが、十分にありえます。実質上の、不許可ということです。
この場合は、自分自身の在留資格に該当する職場へ転職することをおすすめします。
必要書類は、在留資格変更許可申請と同類の書類が必要となります。
詳細は、入管のHP「就労資格証明書交付申請」を御覧ください。