【0004】日本に長い間,住んでいる外国人です。何年以上、日本に住めば永住権である永住ビザをとれますか?(2019.06.01)

原則として10年以上日本に在留し、このうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること(例外あり)

令和元年5月31日にガイドラインが改訂され、特定技能1号は就労資格に当たらないことになりました。

詳しくはこちらの法務省のガイドラインをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

【0003】日本人の私と外国人の妻(夫)に血縁関係のない養子がいます。日本に呼びたいのですが、どうすれば良いですか?(2019.05.24)

日本人親と6歳未満の外国籍の子の場合,定住者告示第7号にあたり、定住者の在留資格を取得できる可能性が高いです。

定住者告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号))第7号

七 次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の六歳未満の養子(第一号から第四号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

イ 日本人

ロ 永住者の在留資格をもって在留する者

ハ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者

ニ 特別永住者

養子が6歳以上の場合は、かなり難しい事例だと思います。6歳以上の場合は、留学ビザを考えたほうが良いと思います。小学校・中学校でも留学ビザが認められます。家族滞在も親の在留資格によっては該当します。就労可能年齢の場合は就労系ビザ(技術・人文知識・国際知識など)を考えられてはいかがでしょうか。

【0002】外国人の妻(夫)に連れ子がいます。日本に呼びたいのですが、どうすれば良いですか?(2019.05.24

定住者告示(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号))第6号

六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの

ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

在留資格「定住者」で規定されているように未成年で未婚の実子であれば許可される可能性が高いです。義務教育を終える年齢になると扶養の期待が少なくなりますので審査が厳しくなります。申請のポイントとしては子供を適切に扶養できるか否か、きちんと説明することです。具体的には、養育環境や世帯収入など理由書等で詳しく記載します。

 

【0001】日本人と同性婚しているアメリカ人です。カリフォルニア州法で同性婚が法的に認められています。在留資格の日本人の配偶者等は付与されますか?(2019.05.23)

日本の民法は同性婚を認めていません。外国人との間においても同性婚は法的に有効な婚姻とされません。したがって「日本人の配偶者等」の在留資格は付与されません。