在留中に目的が変わり、現に有する在留資格とは別の在留資格をもって
在留すること。
⇒日本に在留する期間内であれば、いつでも在留資格の変更の申請
を行うことができる。
(注意点)
・永住者の在留資格への変更を希望する場合は永住許可の申請となる。
・高度専門職、技能実習または特定活動の在留資格の場合は、留意点が
ありますので、詳しくはお尋ねください。

□手続名    在留資格変更許可申請
□対象者    在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
□必要書類   ①在留資格変更許可申請書 (1通)
②写真 (1枚)
③日本での活動内容に応じた資料。 (質問書・理由書)
④在留カードの提示
⑤旅券又は在留資格証明書を提示
☆身元保証書は、入管法別表第二に定める在留資格
((1)日本人の配偶者・日本人の実子,(2)永住者の配偶者,
(3)日系人・日系人の配偶者)の方が必要となります。

入管法別表第二
□申請先    住居地を管轄する地方入国管理官署
□標準処理期間  2週間~1か月 

(実際は入管の人員が少なすぎてこの何倍もかかります。)

③の(質問書・理由書)に関しては、お尋ねください。

行政書士 金丸洋 

電話 090-8395-2543