住居地届出書

※ 在留カードを市区町村の窓口に持参して、住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46に規定する届出を行った場合には、下記の住居地の変更届出を行ったものとみなされます。(下記の住居地届出書の提出は不要です。)

手続名は、住居地の変更届出
届出期間は、新住居地に移転した日から14日以内
届出者は、
1) 届出人本人(16歳未満の者を除く)
2) 代理人(本人と同居する16歳以上の人、法定代理人等)

行政書士等は代理人になれません。
届出先は、住居地の市区町村の担当窓口
役所への手数料はかかりません。

届出書は、こちら→ 住居地届出書