包括許可とは、
1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動をする場合。
簡単言うと、留学生のアルバイトなどが対象になります。

対象となる方は下記のとおりです。
・「留学」の在留資格の方
・「家族滞在」の在留資格の方


・外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子,又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
・継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方


・「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち,地方公共団体等との雇用契約により活動する方


注意点)
上記に当てはまらない場合は、個別許可の対象となります。

☆外国人を雇用される方は、上記の点を確認の上、採用しなければなりません。罰則(不法就労助長罪)がありますので、ご注意ください。
参考)


外国人の「雇用」に関する法規のHP一覧