行政書士の金丸です。

資格外活動許可とは?

■あなたの在留資格の活動を行いながらアルバイトをすることができます。

■決められた時間内で働くこと(「留学」「家族滞在」の方については週28時間以内)※在留資格「留学」の方については夏休み・春休みの間は1日8時間以内。

参考:アルバイトを探したい方はこちら・ハローワークインターネットサービス – トップページ (mhlw.go.jp)

週28時間以内とは?

1週間という期間で28時間までしか働いてはいけないことを意味しています。計算方法について、どの日から1週間で計算しても28時間以内になる必要があります。

※資格外活動の許可を受けている場合、パスポートに証印と在留カードの裏面にスタンプが必ず押してあります。

資格外活動許可について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)