■永住許可申請
永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
永住許可に関するガイドライン
永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
1 法律上の要件
(1)素行が善良であること
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
2 原則10年在留に関する特例
などがあります。
在留年数は帰化より厳しい要件となっていますね
必要書類リスト
①身分を証明する資料※就労資格の方は不要
▷戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届けの記載事項証明書など
役所で取れます。名古屋市在住外国人に役立つ公的機関のホームページ
②住民票
▷家族全員の記載があるもの。マイナンバーは記載しない
③職業を証明する資料
会社勤務の場合▷在職証明書 自営業の場合▷確定申告書の写し、営業許可書の写し
④直近5年間の課税・納税証明書(市役所発行)
※日本人、永住者、特別永住者の配偶者は直近3年間、
日本人・永住者・特別永住者の子の場合は直近1年間のもの
⑤5種類の税に関する納税証明書(税務署発行)
5種類とは▷①源泉所得税及び復興特別所得税 ②申告所得税及び復興特別所得税 ③消費税及び地方消費税 ④相続税 ⑤贈与税 参考:愛知県税務署一覧
⑥直近2年間の公的年金に関する資料
※日本人・永住者・特別永住者の子の場合は直近1年間のもの
年金定期便または、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面、国民年金保険料領収証書(国民年金に加入していた期間がある人)
社会保険適用事業所の事業主の場合▷健康保険・厚生年金保険料領収証書、社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書
⑦世帯全員の保険証の写し
▷保険者/被保険者番号は黒塗りしてください
⑧国民健康保険料(税)納付証明書(市役所発行)
※日本人・永住者・特別永住者のこの場合は直近1年間のもの
※直近2年間に国民健康保険に入っていた期間がある人は必要です。
⑨身元保証に関する資料
身元保証書
身元保証人の身分事項を明らかにする書類▷運転免許証のコピーなど
⑩了解書
⑪理由書 (必要な場合が多い) 今までの経歴や生活状況、永住権を取りたい理由などを書く
⑫申請書
その他の資料が必要な場合もあります。