在留資格を有する外国人が、現に許可されている在留期間の更新を申請して、
許可を受けること。

⇒日本に在留する期間を延長する許可をもらうこと
(注意点)在留期間満了を越えて在留するとオーバーステイとなります。

□手続名 在留期間更新許可申請
□対象者 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する
者にあっては在留期間の満了する3か月前から。)

□必要書類
①在留期間更新許可申請書 (1通)
②写真(1枚)
③在留期間の更新を必要とする理由を証する書類
④在留カードの提示
⑤旅券又は在留資格証明書を提示
☆身元保証書は、入管法別表第二に定める在留資格
((1)日本人の配偶者・日本人の実子,(2)永住者の配偶者,
(3)日系人・日系人の配偶者)の方が必要となります。

⑥手数料4,000円
□申請先    住居地を管轄する地方入国管理官署 (参考:名古屋駅から名古屋入管までのアクセス
□標準処理期間  2週間~1か月
就労(WORKING)VISAで、転職が伴う場合は、就労先の規模等によりカテゴリー分けされており、それぞれの活動に応じた資料が必要となります。
詳細は、こちらの法務省のページへ

㊟永住者の期間更新は在留カードの有効期間の更新申請と呼びます。
詳細は、こちらのHPへ

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