2015年(平成27年)からの難民申請の審査
①難民条約上の難民である可能性が高い案件(A案件)
②難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件(B案件)
③正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返して再申請している案件(C案件)
④それ以外の案件(D案件)

PowerPoint プレゼンテーション (moj.go.jp)