在留資格認定証明書は,我が国に上陸しようとする外国人が,我が国において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
外国人が,在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には,在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため,査証の発給に係る審査は迅速に行われます。
また,出入国港において同証明書を提示する外国人は,入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので,上陸審査も簡易で迅速に行われます。