7つの帰化要件のうち④から➆

名古屋市の帰化申請・在留ビザ申請専門の行政書士の金丸です。

今回は帰化要件7つの要件のうち4番目から7番目を解説していきます。帰化要件1から3はこちらの記事を参照してください。

https://visa-nagoya.com/naturalized/kikariyuu1-3

帰化の要件の4番めは、生計要件です。生計とは日本で、どのようにお金を稼ぎ、暮らしていく手段が現在そして将来にわたり確保されているかということです。国籍法第5条4項では、”自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。” というように規定されています。家計全体として生活できるだけの定期的な金銭収入があればよいので、専業主婦等で個人として収入がない方でも大丈夫です。提出書類の一つとして銀行通帳のコピーがあります。貯金額そのものはそれほど重要ではありません。定期的な入金があることが重要です。就職活動中で無職の方は就職してから帰化申請しましょう。7年以内に自己破産したことがある方は厳しいでしょう。

次に5番目の要件である喪失要件を解説します。日本では二重国籍は認められていません。国籍を取得するということは権利と義務が発生するということです。二重に取得して良いとこどりをすることは、許されないという趣旨でしょう。

6番目の要件は思想要件です。思想要件は日本国を転覆するような思想を持ってないことです。そのような危険な考えを持っていませんという書類にサインするだけです。特に解説はいらないでしょう。

7番目は法律上の要件ではありませんので、ここに記載するべきか迷いました。日本に生活していくなかで、ある程度の日本語能力は必要だろうということで場合によっては日本語テストをする場合もあるようです。一般的に日本語能力検定試験でN3以上あれば問題ないようです。

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