7つの帰化要件のうち①から③

名古屋市の帰化申請・在留ビザ申請専門の行政書士の金丸です。今回の記事は7つの帰化要件のうち住所条件・能力条件・素行条件を解説していきます。

帰化も永住ビザもビザ更新の、わずらわしさから解放されますので、将来的には取りたいと思われる方が多いようです。申請に失敗した人を除き、外国人にとって帰化も永住もその人にとっては、人生で一回だけの申請になります。

帰化の要件として七つの条件がありすべてを満たす必要があります。七個の条件のうち、六個が国籍法に基づく条件です。一つは法律上の条件ではありませんが慣習上のものです。今回は七つの条件のうち、住所条件、能力要件と素行条件について解説していきます。

住所要件とは国籍法第五条に規定されているように、引き続き5年以上日本に住所を有することです。ここで引き続きの意味が問題となる場合があります。外国に短期間住んでいた場合です。三か月がキーワードになります。すなわち一回の渡航が三か月を超えるとリセットされることになります。以下の表をご覧ください。

一回の出国期間が三か月以上の場合は日本に帰国してから五年以上日本に居住している必要があります。

住所要件について注意すべき、外国に行っていた期間の条件は、もう一つあります。それは度々、日本を出国されている方です。目安として一年間の合計出国期間が120日有った方はその年の翌年から起算して五年と考えてください。

 

また就職をして適法な就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で三年以上働いた経験も必要になります。例えば、日本の大学に留学が四年、就職して一年ですと引き続き五年以上の日本居住の条件を満たしますが、就職の期間が足りませんので不許可になります。三年以上の就労年数の条件は法律の条文では根拠がありませんが、法務省の運用として慣例になっているようです。

次に帰化条件の二番目は能力条件です。国籍法によれば、年齢が20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 本国法によって行為能力を有することというのは、大まかに言うと出身国の法律で成人年齢に達しているということです。アメリカでは州法により成人年齢が違いますので州法に準拠してください。未成年は原則、帰化できないことになりますが、例外があります。国籍法第八条を引用します。

国籍法第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
 
一号 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの これは両親が同時に帰化申請をする場合、子供の帰化申請も便宜上、認められます。父母の帰化が許可されれば,親は日本国民となり、子供は日本国民の子となるからです。
 
帰化要件の3番目の素行条件  素行が善良であること。素行とは普段の行いのことです。普段の行いが良いとは何でしょうか。簡単に言うと審査官から見て申請者が真面目な人かどうかです。とは言っても審査官の完全な主観に任されているわけではありません。審査のポイントがあります。税金の支払いや国民年金、厚生年金、健康保険の支払い、交通違反を含む犯罪歴、過去の入国管理局への申請の虚偽がないか、今回の申請に関して虚偽がないかどうかなどです。素行条件に付いて論点は数多くありますので、詳しくは別記事で書く予定です。
 
帰化要件4から7はこちら
 

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