特定技能2号、永住要件緩和するものでない=安倍首相 (ロイター 2018年11月26日)
[東京 26日 ロイター] –
要点抜粋
安倍晋三首相は衆院予算委員会で、在留資格の「特定技能2号」について、「個別に要件が審査されるもの、永住許可要件を緩和するものではない」と説明した。
名古屋市の帰化申請・在留ビザ申請専門の行政書士の金丸です。
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上、日本に住むことが必要です。
高度専門職の在留資格の場合は、大幅に緩和されます。ポイント換算で、八十点以上の場合は一年の日本居住期間、七十点以上の場合は三年の日本居住期間が必要になります。
(2023年9月8日追記)
確かに永住権が、原則10年居住という条件は変わっていません。うち就労系の資格で五年以上という条件のなかで特定技能一号は該当しないという取り扱いになっています。
詳しくは令和五年4月21日改定の法務省ガイドラインをご覧ください。