短期在留外国人の脱退一時金について
名古屋市中村区で外国人の在留ビザ申請のお手伝いをしています。行政書士の金丸です。
現在、外国人の方も日本に在住している場合は、原則として国民年金に加入しなくてはなりません。
しかし、比較的短期(10年以内を想定)に帰国する場合、年金の恩恵を受けることができなくなってしまいます。
そのための処置として、「短期在留外国人の脱退一時金」があります。
申請は、本国に帰国してからになります。詳しくは、脱退一時金の制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp) の年金機構のHPをご覧ください。
平成29年3月以降から、転出届を市区町村に提出すれば、住民票転出(予定)日以降に日本国内での請求が可能となったとのこと。
2021年(令和3年)4月より、最後に保険料を納付した月が2021年(令和3年)4月以降の方については、計算に用いる月数の上限が60月(5年)となりました。
なお、年金は海外でも受けることができるので、10年年金に係るようであれば、将来受け取る方が得する可能性もありますし、再度、来日し年金を掛けることになれば、復活します。逆に言えば、脱退一時金を受け取るとリセットされます。
また、年金通算協定を締結している国もありますので、注意が必要です。ブラジルはその1つです。
上記の情報は、書籍、HPで調べたものです。実際の申請の際は、関係各所、社会保険労務士事務所等に確認するなどしてください。あくまで参考情報として見て下さい。