外国人雇用状況の届出(ハローワーク)
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、 外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です。
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
詳しくは、厚生労働省のこちらのHPで。
契約機関に関する届出
「技術・人文知識・国際業務等」の在留資格の方は、契約機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は契約機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結があった場合は、入管へ届出が必要となります。下記リンクにPDFがあります。
提出期間は、事由が生じてから14日以内。
忘れていた場合は、入国管理局窓口持参、または利用者登録が必要ですが、インターネットからの届出ができます。
届出書類にはひな形がありますが、必要事項が記載されていれば書類の形式は自由です。
提出をしていない場合、期間更新等での申請の際に不利になることがあります。転職をする場合は、特に気を付けるようにしてください。
PDFはこちらのページ下部から
参考 愛知県 外国人雇用の賃金水準(令和5年10月以降)
技能実習 18万円程度 時給1027円×8時間×22日=180,752 (愛知県の最低賃金換算)
特定技能 20万円程度 (技能実習と技術資格の真ん中と考えて)
技術資格 22万円程度(ボーナスなしで、「日本人と同等」の基準)